九州デジタルエンジニアリング研究会 会則

第一章 総則
(目的)
第1条 九州地域近郊の産学官連携により、CAE/CAD/CAM/CG等 コンピュータ援用技術の向上と、デジタルエンジニアリング技術を駆使した21世紀型モノづくり支援への活用を進めるオープンな情報交換の場、新技術習得の場を目的とする。

(名称)
第2条 本会は、「九州デジタルエンジニアリング研究会」(以下「KDK」という。)と称する。

(活動内容)
第3条 KDKは、第1条の目的を達成するため、次の活動を行う。
 (1)会員間の情報交流・シーズの提供・ニーズの議論の場の提供
 (2)講演会・セミナー等の開催
 (3)具体的テーマの研究開発実践・公的助成金制度Pt編成へのコンサルタント的役割
 (4)アプリケーションのWG活動
 (5)関連する他団体との情報交換やコラボレーション
 (6)その他KDKの目的を達成するために必要な活動

(事務所)
第4条 KDK専用の事務所は当面設置しない。ただし、KDK運営上、事務所の設置が必要となれば幹事会に図り設置する。

第二章 会員
(会員)
第5条 KDKは、第1条の目的に賛同する個人会員及び団体会員から構成される。
2 個人会員は、登録申請した者とする。
3 団体会員は、幹事会が承認した者とする。

(会員の退会)
第6条 会員は、退会しようとするときは、KDKに届けなければならない。
2 本会則第1条の目的に照らして不適切な行為を行う等KDKの運営に支障をきたしていると認められる場合において、幹事会で議決しこれを会長が了承することにより退会・除名されることがある。
3 前2項の規定により会員としての地位を失った者に対しては、既に納付された会費は返還しない。

第三章 役員及び事務局
(役員等)
第7条 KDKに次の役員を置く。
(1)会長  1名
(2)副会長  若干名
(3)会計   1名
(4)会計監査 2名
(5)事務局長 1名
(6)幹事   複数名
(7)部会長および副部会長  必要数

2 役員の任期は、次の定期総会までとし、再任を妨げないものとする。
3 KDKに顧問を置くことができる。
4 顧問は、会長が委嘱する。

第8条(欠番)

 (役員の任務)
第9条 会長は、KDKを代表する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長が不在の時は会長の職務を代行する。
3 会計は、KDKの会計を取りまとめる
4 会計監査は、KDKの会計を監査する。
5 事務局長は、事務運営を取りまとめる。
6 幹事は、KDKの運営に係わる。
7 部会長および副部会長は、部会運営を取りまとめる。

 (事務局)
第10条 KDKの事務処理のため、事務局を設ける。
 

第四章 総会
(総会の開催)
第11条 総会は原則として年1回開催する。

第五章 幹事会
(幹事会)
第12条 KDKの運営に係る企画、執行、調整のため、KDKに幹事により構成される幹事会を置く。

第六章 部会等
(部会)                   、
第13条 KDKの活動の円滑な運営を図るため、必要に応じて部会を設置することができる。
2 部会には、部会長及び副部会長を置くことができる。

第七章 会計
(会費)
第14条 KDKの運営に必要な経費を賄うため、会員(顧問を除く)から費用を徴収する。
2 個人会員は、会合の必要経費を参加費用として分担する。余剰金が出た場合はKDK会計に繰り入れる。
3 学生の参加費用は、団体会員と同じとする。但し、会合の手伝いで参加する学生については参加費用徴収の対象外とすることもできる。
4 団体会員は、年1口3万円、1口以上とする。

(会計年度)
第15条 会計年度は、毎年4月1日より翌年3月31日までとする。

第八章 会則の変更
(変更手続き)
第16条 本会則の変更は、幹事会の承認によるものとする。

                  第九章 解散
(解散)
第17条 KDKは、会員の減少などにより第1条の目的を達成することが不可能になったとき、若しくは必要に応じて、総会の議決を経て解散する。

                  第十章 その他
(その他)
第18条 本会則に定めるものの他、KDKの運営に必要な事項は、幹事会において定める。

(団体会員の特典)
第19条 団体会員のメンバーは、KDKの各種行事への参加費用が割り引かれる。
2 団体会員は、KDK幹事としてKDKの運営に参画することができる。
3 団体会員は、KDKのホームページに団体会員名を載せることができる。
4 団体会員は、KDKの総会や例会などで展示会を開くことができる。

 附則
1 この会則は、KDK設立の日から施行する。

作成 2004年12月7日
修正 2005年5月16日 「第8条(欠番)」追加、第9条6.項の「副部会長」の誤字修正
修正 2005年7月15日  第7条の「会計監事」を「会計」へ変更、第7条に「会計監査2名」を追加、第14条3項追加、第14条5項は第19条へ移動、第19条追加。